境界確認業務

最初に戻る
境界標の設置
隣接の土地との境界線が不明な場合に、隣接土地所有者をはじめ利害関係人により
現地立会を行い、確認した境界点に標識を設置します。
境界標の復元設置
境界標を設置していたが亡失してしまったというようなときに、お手持ちの地積測量図
等を基に隣接土地所有者、利害関係人により再度立会を行い、境界点に標識を復元
設置します。
(注)境界標の設置後測量図をお渡ししますが、この測量図は法務局で誰でも閲覧できる
   地積測量図とは違い、当事者間のみ有効の測量図となります。
   立会の結果を基に地積更正登記又は分筆登記(下記参照)の申請手続きをすれば
   法務局に地積測量図を提出できますので、登記申請することをお奨めします。
「分筆登記が必要な場合」
図1
 左図のような甲が所有する10番の土地と
乙が所有する11番の土地があります。
図2
図3
図4
 乙が甲の承諾を得て10番の土地との
境界線を越境してブロック塀を造り、甲と
乙はブロック塀の左側(赤の線)が両者の
境界線であると確認したとします。
 この場合イ−ロ−ハ−ニで囲まれた部分
(水色の部分)は依然として甲の所有のままで、
10番の土地と11番の土地との境界線はニと
ハを結んだ線です。
(境界線はイ−ロの線に移動しません)
 乙がイ−ロ−ハ−ニで囲まれた部分を取得
するためには、まず甲の申請により10番の土地
を10番1と10番2の土地とする分筆登記をし、
その後10番2の土地の所有権を乙に移転登記
することになります。