第1条(050電話 by FUSIONサービスの提供)
1.有限会社ウィル(以下、「当社」といいます。)は、株式会社エネルギア・コミュニケーションズ(以下「エネルギアコム」といいます。)がフュージョン・コミュニケーションズ株式会社(以下、「FUSION」といいます。)と業務提携して提供するIP電話サービスを利用して提供する「050電話 by FUSIONサービス」(以下、「本サービス」といいます。)の利用特約(以下「本特約」といいます。)を定め、これにより、本サービスを提供します。
2.本サービスの提供に係る条件の詳細については、本特約に定めるものを除き、当社が別途定める主契約約款(以下「約款」といいます。)の規定が適用されるものとします。本特約と約款の規定とが相違するときは、本サービスの提供に関する限り、本特約が優先します。

第2条(本特約の変更)
当社は都合により本特約を変更することがあります。当社は変更内容を当社所定の方法を用い会員へ通知することとし、会員の承諾を得ることなく本特約を変更できることとします。この場合本サービスの提供条件は変更後の特約によります。

第3条(用語の定義)
1.約款において定義された用語の意味は、本特約においても同一の意味を有するものとします。
2.本特約における用語は、それぞれ以下の意味で使用します。
(1)主契約
ハルインターネットサービス利用契約。
(2)特定事業者
当社と本サービスの提供に関する契約を締結しているエネルギアコム。
(3)HALADSL
エネルギアコムの提供する非対称加入者伝送方式(ADSL回線)を用いた通信サービスを利用した利用者の通信をインターネットに接続するサービス。
(4)利用者
本特約を承諾の上、本サービスの利用を申し込み、当社が本サービスの利用を許諾した者。
(5)宅内機器
本サービスを利用するために必要な接続機器として当社が「050電話 by FUSIONサービス対応宅内機器レンタル特約」(以下「レンタル特約」といいます。)に基づき利用者に対して貸与するIP電話対応機器。

第4条(本サービスの内容)
1.当社は、利用者に対し、本特約に従って以下の各号に掲げる音声通信サービスを提供するものとします(1)IP-IP音声通信サービス
ア) 本サービスを利用する他の利用者との音声通信サービス。
イ) 別途当社が指定するIP音声通信サービスの利用者との音声通信サービス。
(2)IP-電話網等音声通信サービス
利用者の利用回線から,特定事業者および他の電気通信事業者の提供する電話サービスの加入者ならびに海外への音声通信サービス
2.前項にもかかわらず、以下の各号に定める音声通話は本サービスの対象外となります。この場合、利用者が電話会社(西日本電信電話株式会社等)と電話サービスの利用について契約されていれば、モデム等の宅内機器の自動切換機能により、当該電話会社の電話サービスを利用して通話することとなり、従来どおり、当該電話会社の定める通話料金が適用されます。
(1) 110,119などの緊急電話を含む3桁番号サービスへの通話。
(2) PHS、衛星電話、ポケベルなどへの通話および通信。
(3) 携帯電話番号をそのままダイヤルする場合の携帯電話への通話。
(4) 0120,0570,0990等ではじまる、特定の電気通信事業者のサービスを利用する電話番号への通話。
(5) 184,186を先頭に付した国内固定電話への通話。
3.本サービスの利用対象となる通話については、モデム等の宅内機器により自動的に本サービスが利用され、他の電気通信事業者が提供する通話サービスは利用できなくなります(マイライン、マイラインプラス等、他の電気通信事業者が提供する優先接続に関するサービスも同様に利用できなくなります)。
4.本サービスを利用して行われた通話は、他の電気通信事業者が提供する割引サービスの適用対象にはなりません。

第5条(電話番号の付与)
1.当社は、利用者に対して、本サービスに必要な電話番号(050-xxxx-xxxx)(以下、「IP電話番号」といいます。)を1利用者に対して1つ付与するものとし、利用者は、当社所定の方法でIP電話番号を取得するものとします。
2.利用者は、一度付与されたIP電話番号の変更の請求はできません。

第6条(申し込みを行うことができる者の条件)
本サービスの申し込みをすることができる者は、当社の会員のうち、HALADSL(1Mbpsプランを除く)を利用する者または当該オプションサービスあるいは当該基本コースの申し込みをした者とします。

第7条(申し込み)
1.本サービスの利用を申し込む者(以下「申込者」といいます。)は、あらかじめ本特約を承諾の上、当社所定の方法により当社が定める事項を提出する必要があります。
2.申込者が未成年者の場合は親権者の同意を必要とします。

第8条(利用者情報の取り扱い)
申込者は、当社が、本サービスの提供に必要な範囲で、申込者の個人情報を特定事業者および特定事業者に業務を委託された事業者に預託することを、あらかじめ承諾するものとします。

第9条(契約の成立)
利用契約は、当社が第7条で規定する利用契約の申し込みを承諾し、登録が完了した日(以下、「登録日」といいます。)に成立するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、利用の申し込みを承諾しないか、あるいは承諾後であっても承諾の取り消しを行うことがあります。
(1) 申し込みの際、虚偽の記載があったとき。
(2) 利用者が本特約、HALADSLサービス特約、および約款に規定する利用料金の支払いを現に怠り、または怠る恐れがあるとき。
(3) その他、当社の業務に著しい支障が出ると当社が判断したとき。

第10条(利用者による解約)
利用者は、本特約を解約する場合には、解約希望日の前日までに当社が別に定める事項を、当社所定の方法により当社に通知するものとします。
2.HALADSL(1Mbpsプランを除く)を利用するサービスが解約された場合は、本特約も同時に解約されるものとします。
3.利用者の本サービス利用中に係わる一切の債務は、利用契約終了後においても当該債務が履行されるまで消滅しません。また、当社は、既に支払われた料金等の払戻しは一切いたしません。

第11条(利用の停止)
利用者が、次のいずれかに該当すると当社が判断した場合、当社は本サービスの利用を停止できるものとします。
(1) 約款第6条に該当する場合。
(2) その他、利用者として不適切と当社が判断した場合。

第12条(当社が行う解除) 
1.当社は,第9条各号に該当する場合、当社所定の方法にて通知することにより利用契約を解除することができるものとします。
2.利用契約が解除された場合には、第10条第3項の規定が適用されるものとします。

第13条(利用料金)
1.利用者は、当社が別に定める料金表に基づき、本サービスの初期費用、基本料金および通話料金をクレジットカードで支払うものとします。
2.利用者は、契約期間中に本サービスを利用することができない状態が生じた場合であっても、期間中の基本料金の全額を支払うものとします。
3.本サービスによる通話が途切れ、または遅延する等、当社の正常なサービスが利用できなくなる事態が発生した場合、利用者に事前に通知することなく自動的に利用者が加入している電話事業者等の提供する通話サービスの利用となる場合があります。この場合の通話料等については、当該電話事業者等の定める料金が適用されることとなりますが、当該通話料等に関しては、当社は一切責めを負わないものとします。

第14条(利用料金の計算方法)
1.当社は、本サービスの利用料金について、本特約に別段の定めがある場合を除いて毎月所定の締め日(以下、「締め日」といいます。)にて、サービス料金表の規定に従い月額計算した上、当該締め日が属する料金月の料金を請求するものとします。
2.基本料金の計算については、毎月当社の定める日を締め日とし、別途定めるサービス料金表の規定に従い月額計算します。
3.通話料金の計算については、次のとおりとします。
(1)通話料金は、特定事業者が測定した通話時間と別途定めるサービス料金表の規定に従い月額計算します。
(2)利用者は、契約の成立日・終了日にかかわらず、利用に応じて通話料金を支払うものとします。
(3)本サービスの利用者相互間の通話については、通話料金はかかりません。
(4)特定事業者の機器の故障等により通話時間を正しく測定することができなかった場合、利用者は、サービス料金表の規定に従い算定した料金額の支払いを要するものとします。この場合において特別の事情があるときは、利用者と協議し、その事情を斟酌するものとします。
4.当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、料金計算の起算日、締切日を変更することがあるものとします。

第15条(宅内機器の貸与)
当社は、当社が別に定めるレンタル特約の規定に従い、モデム等の宅内機器を利用者に貸与するものとします。

第16条(利用の中断)
当社は、次の場合、本サービスの提供を中断する場合があります。
(1)特定事業者等が本サービスの提供を中断した場合。
(2)その他、当社が、本サービスの運営上、一時的な中断が必要と判断した場合。
2.当社は、前項の規定により、本サービスの運営を中断するときには、当社所定の方法により事前にその旨を利用者に通知するものとします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第17条 (免責事項)
本サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止、もしくは廃止、本サービスを通じて送受信、交換、蓄積される情報データ等の流出もしくは消失等、またはその他本サービスに関連して発生した利用者または第三者の損害について、当社の故意または重大な過失による場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。
2.利用回線の切断、接続や設定の利用者による過誤、故意等により、利用者自ら契約している電話会社を使った等の原因により、通常の電話会社の通話サービス料金が発生した場合においても、当社は当該料金を負担しないものとします。
3.利用者が準備する利用環境による通話品質の劣化が原因で、利用者または第三者が被った損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
4.当社は、本サービスの内容、および利用者が本サービスに関連してダウンロードするソフトウェア等について、その完全性、正確性、確実性、有用性等のいかなる保証も行わないものとします。
5. 当社は、利用者が使用するいかなる機器、およびソフトウェアについて一切動作保証は行わないものとします。
6.当社は、利用者が本サービスを利用することにより第三者との間で生じた紛争等に関して、一切責任を負わないものとします。

第18条 (責任の制限)
利用者は、インターネットおよびおよびコンピュータに関する技術水準、通信回線等のインフラストラクチャーに関する技術水準およびネットワーク自体の高度な複雑さに照らして、現在の一般的技術水準をもっては、当社が本サービスについて瑕疵のないことを保証することができないことについて予め了承するものとします。
2.当社または特定事業者の責に帰すべき事由により本サービスが全く利用できない状態が生じた場合、当社は当該状態が生じたことを知り得た時から起算して24時間以上の利用不能時間が継続したときに限り、利用者の損害賠償請求に応じるものとします。
3.前項の場合において、本サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知った時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)に対応する料金相当額およびこれに相当する消費税相当額を加算した額を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
4.前項における料金相当額は、本サービスが全く利用できない状態が連続した時間について、24時間毎に計算し(24時間に満たない時間については切り捨てます)、その時間に対応する本サービスに係る次の料金の合計額とします。
(1) 別途定めるサービス料金表に規定する基本料金
(2) 通話料(本サービスを全く利用できない状態が連続した期間の初日の属する月の前6ヶ月の1日当たりの本サービスの平均通話料(前6ヶ月の実績を把握することが困難な場合には、当社が別に定める方法により算出した額)により算出します。)
(注) 上記(2)の「当社が別に定める方法」により算出した額は、原則として、本サービスを全く利用できない状態が生じた日前の実績が把握できる期間における1日当たりの平均通話料とします。
5.天災事変、原因不明のネットワーク障害その他の不可抗力または当社の軽過失により、本サービスを提供できなかったときは、当社は一切その責を負わないものとします。
6.当社の故意又は重大な過失により本サービスの提供をしなかったときは、本条第2項ないし第4項の規定は適用しません。

第19条(通話品質の保証)
本サービスの通話品質はご利用者の宅内環境および通信速度(接続回線、バックボーン回線含む)等に影響されます。当社では本サービスにおける通話品質に関しては、理由の如何を問わず一切保証いたしません。
2.利用者が本サービスの利用中に通話品質の低下等何らかの異常を感じられた場合、当社にその旨を速やかに連絡願います。
3.当社が前項に定める連絡を受けた場合、当社の設備に関する障害の有無について検査を行い、当社が障害を発見した場合は速やかに修補するものとします。

付則 本特約は2003年10月1日より効力を発するものとします。



第1条(特約の適用)
有限会社ウィル(以下、「当社」といいます。)は、「050電話 by FUSIONサービス対応宅内機器レンタル特約」(以下、「本特約」といいます。)を定め、050電話 by FUSIONサービスの利用者に対して宅内機器レンタルサービス(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
2.本サービスの提供に係る条件の詳細については、本特約に定めるものを除き、当社が別途定める主契約約款(以下「約款」といいます。)の規定が適用されるものとします。本特約と約款の規定とが相違するときは、本サービスの提供に関する限り、本特約が優先します。

第2条(本特約の変更)
当社は、利用者の承諾を得ることなく本特約の内容を変更することがあります。この場合、料金その他の提供条件は変更後の内容によります。

第3条(用語の定義)
(1) 主契約
ハルインターネットサービス利用契約。
(2) 利用者
本特約を承諾の上、本サービスの利用を申し込み、当社が本サービスの利用を許諾した者。
(3) 特定事業者
当社と本サービスの提供に関する契約を締結している株式会社エネルギア・コミュニケーションズ。
(4) 宅内機器
050電話 by FUSIONサービスを利用するために必要な接続機器として、当社が本サービスにより利用者に貸与するIP電話対応機器。

第4条(契約申し込みを行なうことができる者の条件)
本サービスの申し込みをすることができる者は、当社の050電話 by FUSIONサービスの利用者に限ります

第5条(申し込み)
本サービスの利用を申し込む者(以下「申込者」といいます。)は、あらかじめ本特約を承諾の上、当社所定の方法により当社が定める事項を提出する必要があります。
2.申込者が未成年者の場合は親権者の同意を必要とします。

第6条(利用者情報の取り扱い)
申込者は、当社が、本サービスの提供に必要な範囲で、申込者の個人情報を特定事業者および特定事業者に業務を委託された事業者に預託することを、あらかじめ承諾するものとします。

第7条(契約の成立)
利用契約は、当社が第5条で規定する利用契約の申し込みを承諾し、利用者が指定する場所へ宅内機器の配送を完了した日に成立するものとします。ただし、次のいずれかに該当する場合には、利用の申し込みを承諾しないことがあります。
(1) 申し込みの際、虚偽の記載があったとき。
(2) 利用者が、本特約、HALADSLサービス特約、050電話 by FUSION サービス特約および主契約約款に規定する利用料金の支払いを現に怠り、または怠る恐れがあるとき。
(3) その他、当社の業務に著しい支障が出ると当社が判断したとき。

第8条(宅内機器の貸与)
当社は、1つの050電話 by FUSION サービスの利用契約に対し別に定める宅内機器を1台貸与するものとします。
2.当社は、宅内機器を利用者の指定する住所宛てに発送します。ただし、宅内機器の到着日については当社は予め確約するものではなく、到着遅延に起因するいかなる損害についても一切責任を負わないものとします。

第9条(申し込みの取消)
当社は、利用者が故意又は過失により、当社から一度発送された宅内機器を返送し又は受領を怠ったときは、当該利用者にかかる本サービスの申込が取り消されたものとみなすことができるものとします。

第10条(利用料金)
利用者は、当社が別に定める利用料金を主契約と同一の方法で支払うものとします。
2.前項の利用料金の計算については、毎月当社の定める日を締め日とし、別途定めるサービス料金表の規定に従い月額計算します。
3.利用者は、利用停止その他理由の如何を問わず、050電話 by FUSIONサービスが利用できなかった期間中の本サービスにかかる料金の支払いを要します。

第11条(利用者による解約)
利用者は、本特約を解約する場合には、解約希望日の前日までに当社が別に定める事項を、当社所定の方法により当社に通知するものとします。
2.050電話 by FUSIONサービス、HALADSLサービス(1Mbpsプランを除く)が解約された場合は、本特約も同時に解約されるものとします。
3.利用者の本サービス利用中に係わる一切の債務は、利用契約終了後においても当該債務が履行されるまで消滅しません。また、当社は、既に支払われた料金等の払戻しは一切いたしません。

第12条(当社が行う解除) 
当社は,第7条各号に該当する場合、当社所定の方法にて通知することにより利用契約を解除することができるものとします。

第13条(保証)
当社は配送時において宅内機器をその目的に従った使用をした場合に、正常に機能することのみを保証します。
2.前項の場合、利用者が当社の050電話 by FUSION サービスの利用回線以外に接続して宅内機器を利用したことに起因して発生した不具合については、その予見可能性の有無を問わず当社はその責を負わないものとします。
3.当社は、当社が貸与する宅内機器と他の電気通信事業者が提供するモデムの相互接続性については、一切保証しません。利用者は、通話先の電話機に当社が認めた宅内機器以外のモデム等が接続されていた場合、通話に不具合が発生する場合があることを予め了承するものとします。
4.利用者が宅内機器を受領した日から10日以内に当社に対して不具合の通知をしなかった場合は、宅内機器は正常に機能するものとみなします。

第14条(宅内機器の設置および撤去) 
宅内機器の設置、移設、撤去については、利用者の費用負担により、利用者が行ないます。

第15条(利用契約の変更・終了に伴う宅内機器の返還)
利用者は、第11条もしくは第12条のいずれかに該当する事由が生じた場合には、その発生した日から起算して8日以内に原状に復した宅内機器を当社の指定する方法に従い、当社の指定する場所に返還するものとします。但し、これに要する費用はすべて利用者の負担とします。
2.前項の期間内に宅内機器が当社に返還されない場合、違約金として宅内機器の購入代金相当額を請求することができるものとします。

第16条(責任の制限)
当社は、宅内機器本来の目的に従った使用をしていたにも拘らず、利用者の責めに帰すべからざる事由により宅内機器に障害が発生し、通常の使用ができなくなったときは、無償にて修理、または宅内機器を交換するものとします。但し、以下の場合には、無償修理および無償交換の対象より除外するものとし、当社は一切その責を負わないものとします。
(1) 誤った使用方法による故障および損傷。
(2) 納品後の移動、輸送、落下、液体や異物の混入等による故障および損傷。
(3) 火災、地震、風水害、落雷、その他の天変地異、または公害、塩害、異常電圧等その他の不可抗力による故障および損傷。
(4) 不当な修理や改造による故障および損傷。
2.当社は、宅内機器の使用障害に伴い利用者に生じる損害については、当社に故意または重大な過失がある場合を除き、前項に定める以外の一切の責任を負わないものとします。
3.利用者による宅内機器の使用または管理に起因して発生したいかなる損害についても、当社は一切責任を負わず、利用者がその責任においてこれを処理、解決するものとします。

第17条(禁止行為)
利用者は、次の各号の行為を行なってはならないものとします。
(1) 利用契約上の地位を第三者に質入、その他の担保に供する行為。
(2) 宅内機器を当社の承諾なく、050電話 by FUSION サービスの利用回線以外への移設をする行為。
(3) 宅内機器を譲渡または担保に供する行為。
(4) 宅内機器を日本国外に持ち出す行為。
(5) 宅内機器を当社の承諾なく転貸または売却して第三者に利用させる行為。
(6) 宅内機器に添付された標識等を除去・汚損する行為。
(7) 宅内機器を分解、改造、解析、改変などして引き渡し時の原状を変更する行為。ただし、当社が別に認める場合はこの限りではありません。
(8) 宅内機器に添付された、もしくは宅内機器の一部を構成するプログラム(以下「プログラム」といいます。)に関し、有償、無償を問わずプログラムの全部または一部の第三者への譲渡、使用権の設定その他第三者に使用させる行為
(9) プログラムの全部または一部を複製、改変、その他宅内機器のプログラムに関する著作権その他の知的財産権を侵害する行為

第18条(宅内機器の滅失・毀損)
利用者が宅内機器を紛失(盗難による場合を含みます。)、滅失または毀損した場合には、その原因を問わず代替宅内機器の購入代金相当額または宅内機器の修理代をお支払いただくものとします。

第19条(損害賠償請求)
前2条の場合において、当社が損害を被った場合は、当社は利用者に対して、損害の賠償を請求することができるものとします。

第20条(宅内機器の保管・使用)
利用者は、宅内機器を善良な管理者の注意をもって保管・使用するものとし、取り扱いいにあたっては当社の指示および取扱説明書に従うものとします。


付則 本特約は2003年10月1日より効力を発するものとします。


2006年1月17日一部改定