居宅療養管理指導料とは
介護保険サービスを利用するには、介護支援専門員(ケアマネージャー)にケアプランを作成してもらうことになります。よいプランを作って介護保険サービスを上手に利用するためには、ケアマネージャーに対して「ご利用者」「ご家族」が希望を伝えるのはもちろんのこと、日頃から患者様の健康を見守っている主治医がアドバイスをすることが重要です。
また、サービス開始後も主治医は、ケアマネージャーや各サービス事業者に対して、患者様のお身体の状態の変化や注意点などきちんと伝え、よりよいサービスを受けていただくようにサポートしています。
患者様やご家族に対する直接のアドバイスに限らず、患者様を中心とする介護保険サービス関係者へ情報提供し、バックアップするのが「居宅療養管理指導」です。
具体的には
訪問診察のたびに、ご本人またはご家族への診察結果を説明し、療養上のアドバイス等をさせていただきます。また同内容の「連絡票」にてケアマネージャー、各サービス担当事業者へのアドバイス・指導等を行います。その際、サービス利用料の1割(500円)は患者様負担となります。
 なお、居宅療養管理指導費は「サービス利用限度額」には影響いたしません。
1.概 要
(1)事業所の概要
   事 業 所 名:岩美町国民健康保険岩美病院
   所 在 地:鳥取県岩美郡岩美町浦富1029番地2
   電 話 番 号 :0857-73-1421
   介護保険番号:3111110262

(2)事業所の職員体制
職名
資格
常勤
非常勤
業務内容
管理者
医師
3名
利用申込の調整、業務等の管理及び居宅療養管理指導の提供にあたる
(3)サービスの提供時間等
 1医師による居宅療養管理指導 月・火・水・木の午後1時から午後5時
 ※ただし、国民の祝日、12月29日〜1月3日を除く
 ※電話などにより、上記の時間外においても連絡が可能な体制とする。
2 サービスの内容
(1)医師が行う居宅療養管理指導
医師は、居宅を訪問し、計画的かつ継続的な医学的管理に基づき、居宅介護支援事業者(ケアマネージャー)が作成する居宅サービス計画(ケアプラン)の作成に必要な情報の提供、又は利用者若しくはその家族に対する居宅サービスを利用する上での留意点、介護方法について文書等にて指導及び助言を行います。
3 利用料等
〈介護保険の利用料〉
 (1)医師による居宅療養管理指導料
  「寝たきり老人在宅総合診療料を算定」しない月
   1回につき5,000円(利用者負担500円) 月2回まで
〈その他の利用料〉
(1)訪問診療や往診、それに伴う治療の費用、及び治療に要する電話相談の場合は、医療保険として取り扱われるため、各医療保険等の給付割合による一部負担金が
かかります。
4 お支払い方法
サービス利用料は、介護保険利用料として請求します。
お支払い方法は、岩美病院受付窓口払いのほか、銀行への振込が選択いただけます。
お支払方法等、ご不明な点がございましたら下記の担当者までお問い合わせ下さい。
岩美病院医事係 山崎・中山 TEL0857-73-1421(代)
5 サービス内容に関する苦情
当事業所の提供したサービスに対して、不満や苦情がある場合には、どんなささいなことでも構いませんので、次の窓口までお申しつけください。
1当事業所の相談・苦情窓口及び対応等
  担当 医事係 山崎・中山
  電話 0857-73-1421 FAX 0857-73-0028
苦情があった場合には、直ちに利用者等と連絡を取り、苦情を聞き、苦情の内容を把握し、必要な対応を行います。また、苦情の内容によっては、市町村や居宅介護支援事業者と連絡を取り、必要な対応を行います。
(目的)
第1条 岩美町国民健康保険岩美病院が実施する指定居宅療養管理指導の適正な運営を確保するために、人員及び管理運営に関する事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 要介護状態又は要支援状態にある者(以下「要介護者等」という。)に対し、適正な指定居宅管理指導を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 岩美病院は、要介護者等がその能力に応じて自立した日常生活を営むことができるよう、通院が困難な利用者に対して、心身の状況や環境等を把握し、それらを踏まえて療養上の管理及び指導を行うことにより、療養生活の向上を図る。
2 指定居宅療養管理指導の実施にあたっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者と密接な連携に努めるとともに、関係市町村とも連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。
附 則
 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
※相談等ご希望の方は、すこやか相談室 中井・広富までご連絡ください。