公益財団法人 鳥取県環境管理事業センター

Q&A

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1. 産業廃棄物Q&A (答え)

「産業廃棄物」って どういうものなの?

“産業廃棄物”とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、政令等で定められた燃え殻等(20種類)のことを言います。なお、放射性物質やこれらに汚染されたものは、法令により除かれています。
私たちの家庭から出るゴミや、事業活動から出るゴミのうち産業廃棄物以外のものは、“一般廃棄物”として扱われます。
→ 産業廃棄物の種類

「産業廃棄物」は私たちには関係ないんじゃないの?

こんなモノも産業廃棄物
例えば、家の建て替えのときに発生する建設廃材や農業用の廃ビニールなど身近なところから出るものも“産業廃棄物”として処分されます。このほか、私たちの生活に関わりの深い衣料品や加工食品、家電・自動車部品などの製造過程でも「産業廃棄物」は発生しています。

「産業廃棄物」って 1年間にどのくらい出るの?

鳥取県内の平成30年度の1年間の総排出量(第1次産業を除く)は約53万3千トンです。平成29年度の約54万7千トンに比べると、汚泥が1万トン減少し全体として約1万4千トン減少しています。<令和2年3月鳥取県公表>
なお、平成30年度の鳥取県のリサイクル率は74.4%で、全国平均と比較して高いレベルで推移しています。
→産業廃棄物実態調査(平成30年度実績)へのリンク

県内では主に誰が「産業廃棄物」を出しているの?

鳥取県では「建設業」、「製造業」、「電気・水道業」が上位3業種となっています。平成30年度は全体の約89パーセントを占めています。<令和2年3月鳥取県公表>

どんな種類の「産業廃棄物」が多く出ているの?

鳥取県では「がれき類」、「汚泥」、「木くず」の上位3品目となっています。平成30年度は全体の約72パーセントを占めています。<令和2年3月鳥取県公表>

「産業廃棄物」はどのように処理されるの?

処理フロー
発生した“産業廃棄物”は、工場内などで原材料としてリサイクルされたり、水分を取り除いたり焼却して量を減らしています。
そのあと、種類ごとに分別されて、専門の収集運搬業者によって、そのままリサイクルできるものはリサイクル工場へ、リサイクルできないものは「中間処理施設」か「最終処分場」へ運搬されます。

中間処理施設や最終処分場ってどういうものなの?

“中間処理施設”は砕いたり、焼却すること等によって、廃棄物の量を少なくしたり、無害化したり、リサイクルするための処理をする施設です。
“最終処分場”というのは、中間処理によって生じた燃え殻など、どうしてもリサイクルできない廃棄物を埋立処分する施設です。

埋立処分の方法はどのようにされるの?

埋立処分解説図
家庭ゴミのような一般廃棄物の一部も、事業活動から出た産業廃棄物も、同様に中間処理を経て埋立処分されます。
“産業廃棄物”は一般的に、廃棄物の種類によって「安定型」や「管理型」といわれる構造による処分場でそれぞれ埋立処分されます。
なお、有害物質が基準を超える産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)を埋立処分する場合は、周辺環境と隔離された「遮断型」処分場で埋立処理する必要があります。

どこで最終処分しているの?

現在、鳥取県内には燃え殻や汚泥などを受け入れて埋立処分できる「管理型最終処分場」がひとつもなく、全て県外の処分場に頼っています。
最近では“他県の廃棄物を受け入れる余裕はない”と断られてしまうようなケースも見られています。

「産業廃棄物処分場」がなかったらどうなるの?

県外の処理施設に運んで処理しなければならないため、運搬費等の経費が割高となり、事業者の経営状況を圧迫するなど、本県の産業活動に重大な影響を及ぼしたり、私たち消費者側への経費の転嫁も心配されます。
また、身近で不法投棄のような不適切な事例が発生すると、自然環境の悪化も生じ、私たちの生活に深刻な問題となります。

「産業廃棄物」を適切に処理するためにどうするの?

公益財団法人鳥取県環境管理事業センターは、不法投棄などの不適切な事例の発生を防止し、環境を守るため、また、事業者が安心して事業者活動が行えるように県内産業を支えるため、県内に「管理型最終処分場」が確保できるよう取り組みを進めています。