平成16年5月定例会一般質問(平成16年6月10日)No.4
<消費者センターの充実について> |
私も、あるお母さんからせっぱ詰まった声で、子どもさんが有料サイトの不当請求を受け困っていると相談を受けました。すぐ消費生活センターを紹介し、相談に行っていただき、最終的には消費生活センターから警察に相談するようアドバイスを受け、警察に行っていただいたという事例がありました。 こうしたことから、私も現状視察のために消費生活センターに出かけました。ところが、次々と鳴る電話の対応、次々と訪れる相談者の対応で、私どもが相手にしていただける状況ではなく、てきぱきと相談に対応されている消費生活相談員の皆さんの姿に、ただただ感心だけをして帰りました。自治体の仕事は、住民の生命と財産を守ることが使命と言われておりますが、日々こうして県民の皆さんの不安を解消する仕事の意義を痛いほど知らされたときでもありました。 こうした現状を目の当たりにする中、確かに県としては平成14年度から消費生活相談員を5人体制から8人体制に、報酬の待遇改善、専門弁護士の配置等改善はなされているものの、相談件数が激増する中、なぜ消費生活相談員が1カ月17日勤務に限定された非常勤職員なのか、私には理解できないのです。消費生活相談員は、相談のたびに一件一件消費生活相談カードを記入し、処理結果まで記さなければならず、当然職場では処理し切れない現状でもあります。今日の社会にあって、まさに県民の不安を取り除くために一番大切にしなければならない仕事の一つであると思いますが、片山知事に消費生活相談員の待遇を含め勤務のあり方などいま一度点検されるお気持ちがないのかお伺いし、1回目の質問を終わります。 |
●知事答弁 |
架空債務の請求などで消費生活センターの件数が非常にふえているというのは、本当に事実です。県職員にもそういう架空請求が来て悩まされているというようなこともありまして、本当にこういう不当なことが随分広がりを持っているのだなということに、改めて驚かされたような次第です。そういう不当な請求ですとか暴力的な取り立ての催告ですとかそんなものが多発しておりまして、したがって、消費生活センターへの相談件数も本当に激増しております。 ただ、これは、すべてのそういう案件が消費生活センターに来ているわけではないと思います。消費生活センターにまで届かないトラブルというのは、恐らくその背後に相当あるのではないかと思います。 私も先般、東京で消費生活センターの相談員をされている方とお話をする機会があったのですが、その方によりますと、経験上、消費生活センターに相談が持ちかけられる大体10倍は潜在的にあるだろうとおっしゃっておられました。地域差もあるかもしれませんけれども、相談していただくべきことはまだまだかなりあるのだろうと思います。そんな状況です。 そういう状況を見て、昨今、数年前から消費生活センターの改善・充実をしてきております。例えば、おっしゃったように非常勤職員中心でやってきていましたので、その非常勤職員の皆さんがもっと仕事をしやすいようにということで、報酬面での処遇の改善ですとか、シニアと言っていいかどうかわかりませんけれども経験豊富な方についてはそれなりの処遇をするとか、そもそもの消費生活センターの相談員の定数をふやすとかそういうことをやってきております。 ことしからは別途、非常勤の勤務形態による相談員を中心にした体制から、常勤の県職員も相談所に配置をしまして、非常勤の皆さんと常勤の職員とが一緒になって体制の充実に努めていると。こんなことを今やっているわけです。 これからどうするのかということですが、当面この体制でやりますけれども、まだこれでも足らないということでしたら、当然さらに充実に努めたいと思いますし、非常勤職員の皆さんがもっといい仕事をしやすくするためにどうすればいいのかというのは、これからも考えていきたいと思います。 今申し上げたことについて若干の補足などありましたら、生活環境部長の方から、御答弁申し上げます。 |
●生活環境部長答弁 |
議員御指摘のとおり、今、センターの相談については量的にも非常に急増していますし、質的にも高度化・複雑化しています。 それへの対応ということですが、1つ、相談員さんの処遇を改善する、あるいは人数をふやすということで、平成14年に5人から8人に数をふやしました。給与の引き上げということで、平成13年度は13万 3,100円だったのが、今は16万 7,000円になっております。 また、これも議員の御指摘にありましたが、日中相談に追われるために、相談カードをつけるのがどうしても5時以降になってしまうというような事態がありますので、それに対応するために、時間外勤務の手当を創設しております。 また、相当キャリアを積まれ、非常に専門的な知識を持っている相談員の方がいらっしゃいますので、こういう方につきましては主任制度を設けて、総括主任という役割を果たしてもらう。そういう主任に対して、主任手当月額 8,000円、副主任手当月額 6,000円というものを今年度創設しております。 もう1つ、正職員の方も相談員をフォローしながら積極的に相談に出ていこうということをやっております。平成16年度から法律職の職員を配置していまして、所長以外に次長と主事が2人おります。この正職員の人たちが、相談員の体制が手薄なときとか場所がありますので、そういうときにはみずからが相談に応じるとともに、複雑な案件につきましては積極的にそれを相談員から引き取って、自分が対応するということをやっております。 また、相談内容が非常に複雑化しておりますので、弁護士あるいは司法書士の方の御協力もいただいておりまして、相談者と弁護士、司法書士、そして相談員、この三者が一緒に相談するような機会をふやしているところです。 |
<消費者センターの充実について>No.2 |
消費生活センターですけれども、消費生活センターは消費者基本法に基づいて県の責務として設置・運営されているわけですが、また基本法には、努力規定ですが市町村の責務も明確にされているわけです。しかし、その対応については市町村の温度差は大きく、住民の不安や悩みを解消するためにも、市町村にもっとかかわりを持っていただくよう、県としても助言されたらいかがなものかと思いますけれども、知事の御所見をお伺いします。 |
●知事答弁 |
消費者行政の分野ですと、従来から米子市は熱心に取り組んでおられました。昭和60年代から消費者相談の問題には取り組んでおられました。私は米子市は立派だったと思います。県が消費生活センターを米子に設けていた。普通ならば、県が米子に設けているのだから県に任せておけばいいというような対応をする自治体も県内にはあるのですけれども、米子市の場合には、自分のところもやりますということでやっておられたわけです。 その後、平成10何年だったでしょうか、境港市も始められました。私は境港市も立派だと思います。もっと他の自治体もという話をしておりましたら、鳥取市もことし5月から相談窓口を設けられたわけで、これも私は非常に結構なことだと思います。 ぜひこれらを充実していただいて、小規模の町村などはおのずから限度はあると思いますけれども、しかし、他の自治体においても何らかの窓口を設けていただいて、少なくとも県の消費生活センターとの連携がとれるようなネットワークの一端は担っていただきたいと思っております。これは働きかけていきたいと思います。 |
<消費者センターの充実について>No.3 |
消費生活相談センターですけれども、中部の場合、消費生活相談センターは未来中心の奥まった一角にあるのですけれど、行ってみますと、来客者があっても電話の対応等声が丸聞こえということや、専用の相談室もなく、横手にある部屋を借りるという形です。相談に来られた方のプライバシーの保護に配慮されることを、もう少し考えていただいたらということを要望しておきたいと思います。 |
<消費者センターの充実について>No.4 |
私たちは、この議場で背景とか要因を認識することなく、どちらかといえば結果論を中心に議論を片づけてしまいがちですけれども、今日の社会をつくってきた大人として、政治家の一人として、大きな責任を感じながら質問を終わります。 |