平成27年2月定例会代表質問(平成27年2月20日)No.6
≪若者、子ども対策について≫ |
<子どもの貧困対策について> |
我が会派でいつも話題になるのが子どもの貧困対策です。残念ながら、いつも議論はするものの、その具体的解決が出ないまま議論が終わるのもこの問題です。 我が国は、以前からOECD35カ国の中で9番目、1人当たりのGDPが高い先進諸国20カ国の中でも4番目に子どもの貧困率が高い国と言われ、6人に1人の子どもが貧困に苦しんでいるとも言われています。 そうした中、平成25年6月に子どもの貧困対策の推進に関する法律が成立し、この法律に基づき、昨年の8月に子どもの貧困対策に関する大綱が閣議決定されています。 議論に入る前に、貧困という言葉について稲田流に少し説明させていただきたいと思います。誤解が生まれてもいけませんので、説明しながら共有しておきたいと思います。 貧困については、国、地域、機関によってさまざまな定義があるそうで、大きく分けて、生活水準が絶対的な意味で低い層または個人を称した絶対的貧困と、生活水準が他と比べて低い層または個人を称した相対的貧困の2つの概念があると言われていますが、本日の議論は相対的貧困を題しての議論です。 この子どもの貧困対策の推進に関する法律の理念として、1つ、「子どもの貧困対策は、子ども等に対する教育の支援、生活の支援、就労の支援、経済的支援等の施策を、子どもの将来がそのまま生まれ育った環境によって左右されることのない社会を実現することを旨として講ずることにより、推進されなければならない。」2つ、「子どもの貧困対策は、国及び地方公共団体の関係機関相互の緊密な連携の下に、関連分野における総合的な取組として行われなければならない。」とされています。さらに国、地方公共団体、国民とそれぞれの責務が明確に示されています。中でも法9条には、「都道府県は、大綱を勘案して、当該都道府県における子どもの貧困対策についての計画を定めるよう努めるものとする。」とされています。 そこで質問に入りますが、県内の子供のうち、この法律に定める貧困対策の推進に該当する子供の数はどの程度あるのか、またその貧困率はどの程度なのか、平井知事にお伺いしたいと思います。 さらに前段で申し上げたとおり、「全ての子ども達が夢と希望を持って成長していける社会の実現を目指して」と題した子どもの貧困対策に関する大綱が閣議決定され、その中身を見てみると、子どもの貧困に関する指標が掲げられ、指標の改善に向けた当面の重点施策が明記されています。 法9条には、努力規定ですが、県においても子どもの貧困対策についての計画を定めるよう明記されていますが、県としての対応は今後どうされていくのか、平井知事にお伺いしたいと思います。 地方創生の中で一番大きな柱の一つは人材育成でなければなりません。しかし、今日の厳しい家庭の経済状況の中で、進学校といわれる高校に入学して、大学進学できる学力がありながら、家庭の事情で実業高校に進学する中学生があると聞きます。しかし、高校現場では入学してくる子どもの学力の差が大きく、1学級38人の生徒全体の学力を引き上げるだけでも大変で、学力の高い生徒の力を十分に伸ばしてやることができないジレンマがあることを高校の先生からお伺いしました。 社会の第一線にいち早く出る生徒たちに基礎学力を初め技術の取得、社会人としての教育、政治教育等を短期間で教えるためには、1学級38人では多過ぎるのではないかと思いますが、教育長に所見と今後の対策についてお伺いします。 |
●知事答弁 |
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●福祉保健部長答弁 |
子どもの貧困対策の推進に関する法律の中で言う子どもの貧困率ですが、これは全国数値しか公表されていないというのが現状です。それは各都道府県からある一定の地域を選出して全国数値を集計しているというもので、この子どもの貧困率全国数値、24年度においては16.3%ということでした。これらから鳥取県内では貧困の状態にある17歳以下の子どもの数が1万5,000人程度と推計できるのではないかと考えています。 |
●教育長答弁 |
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