議員提出議案第3号 鳥取県議会議員の議会等出席に応招旅費を支給するための特別職の旅費等に関する条例の一部を改正する条例の提案理由について、説明をいたします。
近年、我々議員を取り巻く処遇に関し、県民の意識が高まりを見せる中、議会改革の一環として、12月県議会において、各会派の代表が集まり、議事整理日における滞在費の見直しを行うなど、議員の処遇について、議会自らが改革する基本的なスタンスをとってまいりました。
さらに、各会派の意向として、2月県議会において、更なる見直しを議論しようと、合意がなされていたものと認識いたしておりました。
ところが、今議会において、議会の意向を無視するかのように、執行部から、特別職の職員の旅費等に関する条例の一部改正が提案されました。このことは、議会自らの改革能力を、執行部が疑ったものであり、議会の自主性を否定するものであります。我が会派の福間議員の言葉を借りるとするならば、「いらんしゃーばだ」の一言に尽きます。そうした、基本的なスタンスの中で、あえて、この条例の改正を提案するものであります。
条例改正の中身は、滞在費を応招旅費に改正するほか、改正前の条例第7条で「滞在費の支給に関し必要な事項は、議長が別に定める。」と明記してあった条項が、執行部案では、削除されていますが、議会の自主性と独立性を確保するため、「応招旅費の支給に関し必要な事項は、議長が別に定める。」とあえて明記いたしました。
また、執行部案第4条第2項で、応招旅費の額として、交通費とは別に域内交通費相当として2000円が支給とされていますが、その根拠が不明確であり、削除をいたしました。
以上、条例改正の概要を説明し、提案理由といたしますので、議員諸氏のご賛同をいただきますようよろしくお願いいたします。
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