平成17年9月定例会代表質問(平成17年9月26日)No.21
<廃棄物処理対策について> | |
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●知事答弁 | |
廃棄物処理計画の問題ですが、今年度で廃棄物処理計画の期限が切れます。これをどうするかということですが、まず、これまでの計画と実績とを比較してみますと、例えば産業廃棄物などについては、リサイクル率が計画を上回るとか、排出量が計画を下回るとかということで、計画との対比だけでいうと合格点を与えられると思うのですけれども、一般廃棄物の方の排出が計画を上回っているとか、リサイクル率が低いとかということになっているわけで、この辺に一つの大きな課題があるわけです。 次に計画をつくるときには、こういう点をよく踏まえなければいけませんし、計画倒れに終わらないためには、やはり実効力といいますか、実効性が担保されなければいけない。これは強制するわけにもいきませんけれども、それ以外の手法でどうやって実効性を担保するかという問題、これを考えなければいけないというのが大きな課題だろうと思っております。特にこれは一般廃棄物についてですけれども。詳細は生活環境部長の方から御答弁申し上げます。 今後どうするかということですが、いずれにしても、基本に忠実でなければいけない、基本に忠実であるべきだと私は思います。基本に忠実というのは、1つは発生をできるだけ抑制する、排出をできるだけ少なくするということです。これは生産側の方もそうですし、消費者の皆さんもそうです。 再利用や分別、リサイクル、再資源化、エネルギー化、こういうことを進めるということも重要です。そのためには、環境産業というものを育成といいますか、環境産業がもっと育たなければいけない、こんな課題があるだろうと思います。 私は、特に意識改革ということが必要だと思います。この問題を考える場合によく聞きますのは、いやいや、私一人がやったってということをよく言われます。うちだけがやったって何にもならないと言われるのですけれども、地球環境問題というのは一人一人がそろってやらなければ意味がないわけで、私一人がと言って、みんなが私一人がになってしまったら、何も進まないわけで、まず私一人からやっていきましょうという、そういう意識改革が大きな課題だと思っております。 一般廃棄物の問題については、市町村の方でもう少し住民の皆さんの意識啓発も含め、市町村自体のリサイクル率も高めるというような努力が望まれるだろうと思います。 不法投棄の防止対策ですとか処理施設の整備の面での行政の調整機能の問題ですが、この調整機能については今回新たな条例案を出しておりますので、よろしく御審議をいただきたいと思います。その点と不法投棄の問題を含めて、生活環境部長の方から御答弁申し上げます。 |
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●塚田生活環境部長答弁 | |
廃棄物処理計画についてですが、この計画は今年度が最終年度となっておりまして、一応目標も定めております。目標値に対する15年度の実績ですけれども、一般廃棄物につきましては、排出量も最終処分量も横ばいであるというようなこと、またリサイクル率ですが、向上というか、微増はしておりますけれども、目標の20%に対して、リサイクル率が15年度実績で14.5%という状況になっておりまして、この17年度の目標達成は、一般廃棄物については非常に厳しいのではないかと考えております。 これらは一般廃棄物ですので、排出抑制の意識がまだまだ低いという点が指摘されようと思いますし、ごみのリサイクルについても、生ごみのリサイクルがまだ進んでいないという状況があろうかと思います。 また、産業廃棄物ですけれども、これも15年度の実績、推計調査と17年度の目標と比較をしますと、排出量は目標が約 128万トンですけれども、15年度実績が 120万トンで、もう既に下回っているという状況にありますし、リサイクル率64%の目標に対して70%を達成しております。最終処分量につきましても、4万 2,000トンの目標が3万 1,000トンということで、目標に達しているという状況にありますが、当初この計画ができたのは平成13年度ですので、その後、建設リサイクル法など、新しい国の施策も出てきております。そういったこともあり目標が達成できたのかなという点もありますけれども、さらには経済の停滞もあり、排出量等も減ってきたのではないかという点もありますので、今後の目標値も含めて、計画策定の中で見直しをしていきたいと思っております。 こういった状況ですけれども、現在の鳥取県環境基本計画があります。これは環境基本条例に基づく基本計画ですが、環境立県アクションプログラムがその中にありまして、11項目の重要項目を定めております。廃棄物につきましても3項目が重点項目になっており、そういった項目等を基本にして、実効性を担保することを念頭に置きながら十分検討していきたいと考えております。 |
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<廃棄物処理対策について>No.2 | |
産業廃棄物の対策なのですけれども、このたびも条例が出ました。要するに、機能調整といいますか、そういう部分で条例が出てきたのですけれども、知事の意見を聞いていると、スタンスは変わっていないです。あくまでも私はアンパイアですという部分は変わっていないのですけれども、また私自身、その辺でちょっと違和感を感じたのは、値段がだんだん上がってくるから業者も進出してくるだろうという話もあったのですけれども、やはりもう少し県が前面に出てほしい。例えばこのたびの条例で出ていますから、要するに地元の皆さんと業者の皆さんがしっかりと議論して調整してくださいということだったのですけれども、今度はいよいよ住民との調整ができない場合、県が入って調整しますよと。そして、事業者がきちんと住民の皆さんに説明して、住民の皆さんも納得できなくても、事業者の言い分を県が正しいと認めたら許可も出しますよと。そして、民間主導型のそういう産業廃棄物処理の関係の事業を進めますよというふうに私は理解しております。 そういう部分の条例があって、先の知事の答弁であったと思っておりますけれども、本当にそこまで住民の皆さんの合意というか、例えば紛争の調停が失敗しても、県が許可したから走らせてしまうのか。そこでまたどうしても合意が得られない場合はどうするのか。そういう部分について、これは予定外の質問ですけれども、知事の基本的な認識をちょっとお伺いしたいなと思っております。 |
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●知事答弁 | |
産業廃棄物処理施設の設置の問題ですけれども、このたび条例を出しておりますのは、民間の業者の皆さんが設置計画を持ったときに、地元の皆さんとの間でトラブルが通常発生するわけです。そこで、理解と納得を得るということが大事になるわけですけれども、それはどういう手続でどの程度までやればいいのか、どの範囲までなのか、その辺が実は明確でないわけです。したがって、なかなか地元同意というものがとれないという状況にあります。そういう中で、なかなか物事が進捗しないということがあるものですから、そういう今の現行の法体系の中で未整理になっている部分、必ずしも明確になっていない部分を県が独自の条例で手続をきちんと定めようというものです。 そこで、例えば従来だったら、最初から地元の皆さんに話も聞いてもらえないというようなことも実はあるのですけれども、それはちゃんと聞きましょうとか、それから話を聞いた上で、とにかく理屈なく反対とか、これは業者にとっては非常に困るわけで、地元の皆さんのおっしゃっていることに理屈があるのかどうか、そういうこともやはり本来重要な問題なわけです。そういう点を当事者同士に任せないで、行政も一歩踏み込んで調整を図るという、そこが今回の新しい条例のポイントです。 県が入るということになるのですけれども、必ずしも行政として県がずかずかと入り込むわけではなくて、そこには中立的といいますか、第三者的な枠組みをつくって、そこで客観的に点検をしてもらうということも含んでおりまして、そういう中立性や客観性も織り込みながら調整をスムーズにやっていきたいということです。 最終的には、従来の手続により県が許可するかしないかということを法にのっとって決める、ここは全く変わらないわけで、許可の土俵まで乗ってくるまでの間の事前のトラブルですとか、無理解ですとか、誤解ですとか、そういうものをこの際、明確にしようというものです。 |
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