平成22年2月定例会一般質問(平成22年3月8日)No.2

気象観測設備について


 以前この議場で雪みちNaviの紹介と議論をしましたが、以来雪みちNaviは好評を博し続け、年間80万件を超えるアクセスがあります。県でも一番利用されているサイトでもあります。数年前、積雪時に県道の峠の積雪状況を報告していただく積雪観測員が高齢で離職されました。その後、後任者が見つからない中で雑談から始まったようなシステムですが、24時間いつでもどこでもだれでもどこからでも峠の道路状況を確認することができるため、鳥取県では大ヒット中のサイトです。私の本音としては県と開発した業者でパテントを取り、全国に売り出すとともに、少しでも県の収入にでもなればと思ったこともあるような安価で優秀なシステムです。

 ところで、このサイトにアクセスすれば峠における積雪状況を目で確認できる上、降雪、積雪、気温の状況を数値で確認できるようになっています。ここでお尋ねですが、これらの数値を表示するような県が設置する設備はどの程度あるのか、また、そのうち気象業務法に規定する気象観測機器はどの程度あるのか知事にお伺いします。
 

●知事答弁
 
 雪みちNaviは非常に便利なサイトになったと思います。これは職員とか現場の提案が生きた格好のモデルだと私も思っております。現に自分自身もプライベートに見ることが多いのはこの雪みちNaviというサイトが含まれていて、なぜなら、見れば一目瞭然で現在の降雪状況がわかるわけです。またこれとよく似たサイトで、河川の今の流量の状況とか、そういうのもリアルタイムで示すような情報がサイト上にあります。こうしたサイトは、住民の皆様に現実にどうなっているかということを目で見ていただいて、それで自分はこうしなければいけないという、こうすべきだということの対策を立てやすくするには非常に効果のあるサイトだと思っています。例えば、雪道の状況によっては自分の車だったらこういう装備をしなければいけないとか、あるいは自分はもうきょうはやめておこうかとか考える人もおられるでしょう、あるいは交通手段としてそれを見て、もうきょうは飛行機もあきらめたほうがいいのかもしれないと、さっさと列車に切りかえるかとか、さまざまな用途が出てくるわけで、いい意味でIT化のモデルになったと思っています。

 これについては気象観測機器の設置を当然ながらしなければいけないわけですが、220基設置して、そのうち気象関係の法制で一定の義務づけがあるのが165基という状況ですが、詳細は部長のほうから申し上げたいと思います。

谷口県土整備部長答弁

 本県は防災体制とか除雪業務、これを実施する上で気象状況を把握するための気象観測機器として、県の防災情報システム、それから雪みちNaviなどに220基を設置しています。その内訳は、温度計52基、積雪計52基、雨量計61基、水位計55基というものです。これらのうち気象業務法に規定されたものは水位計の55基を除き165基というもので、そのうちに雪みちNaviが54基含まれているというものです。

気象観測設備について2


 気象観測業務法第6条並びに第9条に地方公共団体が教育や研究目的以外の気象観測を行う場合並びに災害の防止に利用することを目的として気象観測を行う場合には、正確な観測、観測方法の統一性を確保するため、気象観測施設設置の届け出を気象庁長官に行うことが義務づけられている上、観測に適したものであるかの検査、要するに検定に合格したものでなければならないと明記されています。雪みちNaviは気象観測業務法に定められた検定を受けなければならない気象観測施設に該当するものと私は思いますが、県の見解を改めてお聞かせいただきたいと思いますし、また気象庁からこのことについて、これまで指導があったのかなかったのか、あわせてお伺いします。

●知事答弁


 今までのところ、例えば河川情報などの災害関係では受託事業者からの指摘もあり、そうした気象業務法との関係での届け出なりということは済ませてきているところですが、雪みちNaviのほうは残念ながらそれができていないということで、改善を要するところだと思います。

 悩ましいのは、片方で機器の更新とか結構なお金のかかる話にもつながるところがありますので、そうした状況も横にらみする必要はあるかと思いますが、我々としては改善すべきこと、改めるべきことは改めていく必要があるだろうと思っています。

谷口県土整備部長答弁


 気象業務法に規定された届け出、検定を要する気象観測機器は165基あります。そのうちの県の防災情報システムに設置しているものが111基ありますが、これについては届け出を済ませています。雪みちNaviに設置している54基、これはまだ届け出を行っていないという状況です。また、165基のうちの104基はまだ検定を受けていないという状況です。

 気象庁のほうのお話ですが、平成20年度に気象庁のほうは気象庁以外の他の機関の気象観測機器の機器データを活用していきたいという目的を持たれ、アンケート調査を実施されていると伺っています。しかし、今日まで気象庁から県に対して届け出とか検定について、特に指導はないという状況です。

気象観測設備について3


 気象観測業務法に定められた気象観測施設の設置に該当するということで先ほどありましたga、しなければならないということがなぜここまでわからなかったのでしょうか。多分安易に考えられていたのではないかと私自身思います、要するに積雪情報ですから、そんなに深刻な届け出をしなければならないという部分がなかったのかなと思いますが、一般的にはアクセスの非常に多いサイトですし、より信頼されるサイトとして情報を提供するためにも、やはり早期に定められた検定を受けるべきだと思います。県の対応をお願いしたいと思います。特に、今度は防災課のほうで一元化も計画されているようですし、しっかりとした情報をきちんと提供できるようなシステムにしていただきたいと思います。知事の所見を求めたいと思います。

●知事答弁


 議員もおっしゃるように信頼されるサイトにならなければなりませんので、正すべきことは正さなければならないと。これは改めていきたいと考えています。

 ただ、1つ申し上げれば、例えば気温をはかる温度計を設置することも気象業務法で届け出をして検定を受けなければならないということになるわけですが、本当にそこまで気象庁が国の規制を張りめぐらさなければならないかという気もしないでもないわけです。もっと現場だとか、あるいは地域の仕様に任せていただけるべきものも本来はあるのではないかと、規制緩和の可能性についても国に訴えかけたいという気持ちはあります。ただ、現行法の中で定められて我々も仕事をしていますので、このことについては改めるべきことは改めて、信頼されるようなサイトを目指していきたいと思います。