平成25年9月定例会一般質問(平成25年9月24日)No.3
<過疎法について> |
過疎法、つまり過疎地域自立促進特別措置法ですが、昭和45年、過疎地域対策緊急措置法として議員立法で成立して以来、何度かの変遷をたどり、現在の過疎地域自立促進特別措置法です。この通称過疎法ですが、今まさに地方の課題である中山間地域振興対策等で大変大きな成果を上げてきました。さらなる期待がされるところです。 ところが、この過疎法が平成21年度で終了するのに伴い、平成22年度から法の適用期間が6年間延長され、27年度までとされましたが、24年度に東日本大震災の実情を鑑み、32年度末まで延長されたところです。したがって、県内の市町村の新たなる指定は、平成22年度に岩美町ほか3町が指定を受けただけで、以後、新たな過疎地域指定は、これまでの慣例からすると32年度まで見直しされないのが原則ではないでしょうか。平成22年度からの基準によると、過疎の指定を受けるためには人口減少率に高齢化比率、若者比率等を勘案するなど、さまざまな人口要件と0.56以下という財政力要件があり、ともに該当する市町村がその対象となります。県内でも市町村によって人口減少の激しい市町村や財政状況も随分変化しています。 平井知事には、過疎法に対する認識について改めてお伺いするとともに、この間、新たに過疎地域の指定を受ける可能性のある地域が県内でも生じていると思いますが、その現状並びに次の改正時期である32年度を待たなくてもその都度指定を受けられるように法を見直すべきものと思いますが、知事の所見をお伺いします。 |
●知事答弁 |
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<過疎法について>bQ |
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●知事答弁 |
これについては、我々としても過疎地域の自立促進連盟の中で議論していますし、そこからも同様の要望を出させてもらいました。これは結構政府・与党側にも響いていると思います。これから秋に恐らくこれは見直しに入ると思うのです。見直しというのは、法律を丸ごとやるというよりは運用の問題かと思いますが、その中でこうした維持補修とか解体とか、こういうことも取り上げていただけないかという働きかけをしています。 また、別途ですが、若狭鉄道が日本で初めて上下分離方式を導入したわけですが、そういう意味で自治体の関与が出てきたわけです。そういう過疎市町村の事務について過疎債の対象としてもらうという要望もさせていただきました。最近そうした報道が出てきていて、どうも前向きにこういうことを考えようではないかという動きも出てきたようです。さらには、我々としてもずっと願っていたことですが、都道府県が過疎債を発行する、こうした新しい手法も検討の俎上に上っているような報道も始まっています。現場に即して中山間地域対策、過疎対策が進められる制度設計を我々としても求めていきたいと思います。 |