県民の利便性をより高めるため、県議会での議論を受け、県民に近い総合事務所に平成15年度から事務移管並びに権限移譲をする取り組みが進められてきました。
ところが昨年、中部地区のある男性から相談を受けました。人間ドックで要精密検査の指摘を受け、精密検査を受けたところがんが見つかり、しかもステージ4。そこで大学病院で診察を受けたら、手術は極めて困難なことから県外の病院で最先端治療を受けることを選択されました。しかし、最先端治療ということになれば、高額な治療費が伴うことから、治療費を緊急に捻出するため、鳥取県がん先進医療費利子補給金制度を利用して銀行からの借り入れをされることになりました。
ところが、本人は県外のホテルで治療に向け待機、その手続は残された家族が代行されたわけですが、窓口は中部総合事務所、最終決裁は県庁の福祉保健部長。幸い、中部総合事務所保健局の皆さんの迅速な指導とサポートで、何とか早く手続を終えていただきました。
県の利子補給金制度ですが、あくまでも銀行サイドの融資でもあり、患者の置かれた立場を考えると、迅速な手続が望まれるところで、最終決定を総合事務所の保健局長に移管されてもいいのでないかと思いました。このことから、業務の一部を点検させていただきましたが、被爆者手帳の交付や支援業務、栄養士や准看護師の免許証の再交付、どうしても本庁の課長が決裁しなければならないものか考えてしまうものもあります。改めて、今年1年かけてでも県民に近い総合事務所に移管できる業務や権限を各部局で再点検し検討すべきと思いますが、知事の所見をお伺いします。
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