社団法人 津山青年会議所
会員資格規定

(入会申込)
第1条 定款第8条による入会希望者は所定の申込書により推薦者を経て総務情報推進室
    室長に入会の申込みを行なう。  2  入会に関する取扱は年1回とし、入会申
   込みの受付期間は毎年9月19日より10月19日午後5時まで。入会の時期は毎
   年1月1日とする。ただし転勤、異動に伴い退会した会員の後任として同一事業所
   から入会がある場合はその限りではない。
(推薦資格)
第2条 推薦者は在籍2カ年以上であること。ただし、推薦者は過去1カ年70%以上の
出席率(総会と例会)をもつ者でなければならない。
(推薦限度)
第3条 同一会員による推薦紹介は1カ年2名以内とする。
(推薦責任)
第4条 推薦者は新会員の会費納入および出席について当初2カ年間責任をもつこと。
(選  考)
第5条 総務情報推進室室長は、入会申込書を一括して会員の閲覧に供したのち、理事会
   で理事長が指名する5人以上からなる選考委員会に審議を依頼する。  
2  総務情報推進室室長は1カ月以内に審議の結果を理事会に報告する。ただし選考
   委員会は入会希望者に対して本人に面接の上、以下の資格を有するものであ
   るかを十分審議するものとする。
(イ)定款に基づき品格ある青年であること。
(ロ)JC活動をするのに支障なき条件を備えたる青年であること。
(ハ)入会後3年以上在籍可能な青年であること。
3  理事会は入会の可否を投票により決定する。  
4  前項の投票において全理事のうち反対票3票以上ある場合は入会を認めない。
(承  認)
第6条 理事長は、理事会において正式入会を認められた者に対して文書をもってその旨
    通知し、次の例会日に新会員を紹介するものとする。
(会費納入に関する事項)
第7条 正式入会を認められた新会員は入会金およびその年度の会費を納入し、会員章を
佩用する。ただし7月以降の入会者はその年度の会費を半額とする。
(会員の退会)
第8条 正会員に対して正当な理由なく4回連続して例会を欠席した場合、もしくは年間
   を通じて例会の出席率が3分の1以下 の場合は自動的に退会したものとみな
   す。  
2  正会員に対して正当な理由なく会費その他の負担金を所定の納期までに納入しない
   ものは理事会の決議を経て退会させることができる。
(特別会員および名誉会員)
第9条 特別会員の資格は定款第8条第2項により、名誉会員の資格は第8条第3項による。  
2  例会その他の会合に出席した時はその都度実費を徴収する。               

社団法人津山青年会議所                 
運営規定               
第1章 入会金および会費 第1条 定款第11条による入会金、会費、および会費納入方
   法は次の通りとする。   
(1)入会金 正会員 50,000円   
(2)会 費 正会員年額 150,000円   
(3)会費類納入方法    
ア 会費類納入方法は、銀行振込又は現金持参とする。    
イ 会費類金額は、会員あての当該月例会案内書に明記して通知する。   
 ウ 会員は上記により通知された金額を当該月指定日までに納入する。    
エ 退会を事由として会員資格を喪失した元会員が再入会を希望する場合、理事
       会の決議を経て再入会希望者の入会金を免除することができる。                 
第2章 休  会
第2条 転勤、海外出張その他やむを得ない事情により半年以上出席不可能なる者は、規
    定の書式により理事長に届け出て、理事会は期間を定め、同会員をその年度内に
    おいて休会とすることができる。ただし次年度に亘る場合においては、次期理事
    長に改めて届け出、理事会の承認を求めなければならない。
第3条 休会期間中の会費は2分の1とする。
第4条 休会会員は本会に出席可能となった時は速やかに理事長に届け出て理事会の承認
    を得なければならない。             
第3章 例会および委員会(室を含む)
第5条 例会は原則として毎月19日とする。例会開催通知は例会の5日前に文書で通知
    する。諸事情により日付け変更の場合 、理事長は理事会の承認を経て前もって全
    会員に通知するものとする。
2  開会時刻は原則として年間を通じて午後7時とする。
第6条 委員会は2カ月に1回以上開催し、翌月の理事会に結果を報告し、また議案を提出
    すること。委員会は委員長が召集し議長となる。
第7条 年間例会および之に準ずる理事長が認める会合の100%出席の会員を表彰するこ
    とができる。
(ファイン規定)
第8条 例会、役員会、および委員会は全員出席を前提に構成されるため、欠席および遅刻
    の場合は必ず開会30分前までに事 務局もしくは担当者に届け出なければ
    ならない。
2  例会において早退する場合には、会員開発委員長に届け出なければならない。  
3  例会にはJCバッジ、ネクタイおよびシューズ着用のうえ出席しなければならない。
4  1、2、3項に遺漏がある場合には次の規定によりファイン(罰則金)を支払わな
    ければならない。   
(1)無届欠席の場合  2,000円   
(2)出席返事の者が欠席の場合  1,000円   
(3)出席返事の者が30分以内の遅刻の場合  500円   
(4)出席返事の者が30分以上の場合  1,000円   
(5)遅刻返事の者が欠席の場合  1,000円   
(6)例会において無届早退の場合 1,000円   
(7)例会においてノーバッジ、ノーネクタイおよびノーシューズの場合 500円
(メークアップ規定)
第9条 次に掲げる会議に欠席例会日から1カ月以内に出席した時にはメークアップと認め
    る。   
(1)他JCの例会   
(2)日本青年会議所の会議   
(3)中国地区協議会の会議   
(4)岡山ブロック協議会の会議   
(5)全国会員大会   
(6)地区会員大会   
(7)ブロック会員大会
第10条 例会および之に類する会合開催当日JC行事出席のための欠席は出席とみなす。た
    だし前もって理事長に届け出るものとする。
第11条 例会、委員会の出席は会合の開始時より終了時までの50%以上の時間出席するも
    のとする。
第12条 海外渡航の場合は、月1回以上海外JCを訪問することをもってその月の例会に出
    席したものとみなす。     
第4章 役員選出
第13条 当青年会議所の役員を選任するときは、本規定によりこれを行うものとする。
第14条 毎年10月末日までに総会を開催して次年度の役員を選任しこれを決定する。
第15条 次年度理事および監事は正会員の互選により正会員中より選出する。
第16条 任期中に役員の欠員を生じた時は、理事長の場合は副理事長1名を副理事長及び専
    務理事の場合は理事の中より理事会において選出し、理事、監事の場合は理事長が
    之を指名し、総会において決定する。
第17条 役員に選出された者は原則として辞退することができない。
第5章 慶  弔
第18条 会員および家族の慶弔に関しては次の規定により慶弔慰金を贈る。   
(1)会員の結婚  10,000円   
(2)会員の死亡  50,000円と供花一基   
(3)会員の病気(ただし入院等 5日以上)5,000円以上   
(4)家族(父母、配偶者、子供)の死亡 10,000円と供花一基  
2  その他の慶弔は理事長の裁量によってその都度定める。           
第6章 JCボックス運営に関する事項
第19条 JCボックスは専務理事が管理する。  
2  専務理事は毎会合の終了時にこれを開函し当日の収入金額を出席者に報告する。  
 3  JCボックス資金は特別会計によって管理する。  
 4  その使途は理事会においてその集計と使途を発表し承認を得る。
附  記
第20条 会員相互における呼称は君をつけて呼ぶこととする。
               
社団法人 津山青年会議所                  
庶務規定
第1条 本規定は本会議所定款第29条に基づき事務局、会計経理の庶務に関する事項を規
    定するものである。
第2条 事務局に関する事項     事務局は事業年度毎に次の分類に従い文書等を整理、
    保存しなければならない。   
    (1)本会議所の定款並びに諸規定           永久保存    
    (2)総会及び理事会議事録              永久保存    
    (3)本会議所内部の文書               10年間保存   
    (4)日本青年会議所及び他青年会議所関係の文書綴   5年間保存   
    (5)本会議所会報録                 5年間保存   
    (6)事務局日誌                   3年間保存   
    (7)受発信簿                    2年間保存
    (8)日本青年会議所及び他青年会議所会報とニュース綴 2年間保存   
    (9)その他の文書                  1年間保存
第3条 会計、経理に関する事項     
   本会議所の会計に用いる諸帳簿は次の通りとする。   
    (1)帳  簿     
      総勘定元帳、現預金出納帳、会費徴収簿   
    (2)決算書類及び諸表     
      貸借対照表、収支計算書、事業報告書、監査報告書、財産目録等   
    (3)伝  票     
      入金伝票、出金伝票、振替伝票  
 2  予算は定款第15条の定めるところにより、理事会において案を決定し、総会の決
    議を経なければならないが、案の決定にあたっては、各委員長の計画を尊重すると
    共に計算基礎を正確かつ具体的に、しかも実行可能であるように注意しなければな
    らない。
 3  予算の執行は担当委員長の責任において行うものとする。    
   予算の執行にあたっては計画を綿密にたて、冗費をはぶき、効果的に運用することに
   努めること。ただし、予算の趣旨を逸脱するような場合は、総会の決議を経なければ
   ならない。
 4  単位事業が完了したときは、担当委員長は速やかに収支計算書を作成し、証憑及び
   関係書類を揃え、捺印の上、理事長に提出しなければならない。
 5  緊急を要する場合、理事長の判断により軽微なる予算の変更が行えるものとする。
   予算の変更後は、すみやかに総会において承認を得なければならない。
 6  金銭の出納は専務理事の責任とする。
 7  出納にあたっては次の証憑を揃え必ず起票し、これらの書類は期日順に整理して
    おくものとし、入金した現金及び小切手は速やかに銀行へ預け入れ、手許の現金
    は最小限にすること。
    (1)収支については発行した領収書の控
    (2)支出については支払先の領収書又は振込み等による控書
    (3)領収書徴収不能のものについては担当委員長が発行した支払証
 8  会計はつとめて銀行の普通及び当座預金口座によって処理し、口座名儀は理事長
   または専務理事とし理事長職名印または専務理事の私印とを使用する。
 9  決算にあたっては、前払費用、未収金、未払金等を整理し、仮受金等は原則として
   夫々該当科目に振替え、関係帳簿を照合かつ整理し、銀行預金残高証明等証拠書類を
   作成しなければならない。この整理は専務理事の責任とする。
 10 理事会は専務理事より提出された決算書類を審議し、監事の監査を受けなければな
   らない。  
   その期に生じた剰余金は理事会の決議により一部を運営積立金に繰入れることができる。
 11 監事は定款第22条の規定に従い、予算執行の状況を監査すると共に次の事項を監査
   し、総会に報告しなければならない。  
   このため必要な書類等の提示又は説明を理事会に求めることができる。
   (1)決算書類の監査
   (2)帳簿、書類、伝票及び証憑書類の照合並びに整理保存の状況
   (3)現金及び預金残高の確認
   (4)その他会計監査上必要な事項
 12 会計諸帳簿は次の区分に従い、保存するものとする。    
   (1)決算書類                  永久保存    
   (2)その他の会計書類               5年間保存  
 13 取引金融機関は理事会で決定する。