社団法人 津山青年会議所 定款
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会議所は、社団法人津山青年会議所(Tsuyama Junior Chamber Inc)と称する。
(事務所)
第2条 本会議所の事務所は、津山市に置く。
(目 的)
第3条 本会議所は地域社会及び国家の発展をはかり、会員の連携と指導力の啓発に努め
るとともに国際的理解を深め、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。
(運営の原則)
第4条 本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行
わない。本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。
(事 業)
第5条 本会議所は、その目的のため、次の事業を行う。
(1)経済、社会、文化に関する調査研究及びその改善発展のための諸事業
(2)会奉仕事業及び青少年の問題に関する事業
(3)国際青年会議所、日本青年会議所、及び国内国外の青年会議所との提携
(4)国際親善関係の促進
(5)内外経済団体文化団体等諸団体との提携
(6)会員の個人的修錬及び相互の親睦連携に資する事業
(7)その他本会議所の目的達成のために必要な事業
(細 則)
第6条 本定款の施行に関する細則は、理事会の決議をもって定める。
第2章 会員・会費
(会員の種類)
第7条 本会議所の会員は、次の3種類とする。
(1)正 会 員 (2)特 別 会 員 (3)名 誉 会 員
(会員の資格)
第8条 正会員は、津山市及び隣接市町村に住所又は勤務先を有し正会員2名以上の推薦に
より所定の入会手続を経て理事会の承認を得た品格ある青年でなければならない。
制限年令は、20才以上40才未満とする。ただし、年内度に40才に達した場合、
その年度中は正会員とする。
正会員は、総会において各1個の表決権を有し
本会議所役員、国際青年会議所及び日本青年会議所役員並びに委員に選任される資
格を有する。
2 特別会員は、制限年令に達した正会員のみがその資格を有し、
所定の入会手続を経て、理事会の承認を得た者とする。特別会員は、総会における
表決権を有しない。
3 名誉会員は、本会議所に多大の貢献のあった人で理事長の推薦を経て理事会及び総
会の承認を得た者とする。名誉会員は総会における表決権を有せず、かつ、役員と
なることはできない。
(会員の権利)
第9条 正会員は、本定款に別に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべて
の事業に参加する権利を平等に享有する。
(会員の義務)
第10条 本会議所の会員は、本定款に別に定めるもののほか定款その他の規則を遵守し本
会議所の目的達成に必要な義務を負う。 (入会金、会費)
第11条 会員は、別に
定める社団法人津山青年会議所運営規定に基づき入会に際し入会金を、また毎年所
定の納期に会費を納入しなければならない。
(退 会)
第12条 退会を希望す
る会員は、退会届を提出しなければならない。年度の途中で退会しても既納の会費
は返還しない。また会費納入前に退会を届け出ても、その年度の会費は納入しなけ
ればならない。
2 退会した会員の後任として入会した会員は、所定の入会金を納入しなければならな
い。ただし、会費は、前任者の未納分のみを継続するものとする。
(除 名)
第13条 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議により除名すること
ができる。
(1)本会議所の名誉を傷つけ、目的遂行に反する行為のあるとき。
(2)本会議所の秩序をみだす行為のあるとき。
(3)会費納入義務を履行しないとき。
(4)出席義務を履行しないとき。
(5)その他会員として適当でないと認めたとき。
(会員資格の喪失)
第14条 本会議所の会員は次の事由によりその資格を失う。
(1)解 散 (2)退 会 (3)死 亡
(4)禁治産もしくは準禁治産の宣告を受けた時 (5)除 名
第3章 会 議
(総会の決議事項)
第15条 この定款に規定するもののほか、次の事項は、総会の決議を経なければならない。
(1)事業計画及び収支予算の決定並びに変更
(2)事業報告及び収支決算の承認
(3)次の規則、規定の変更及び廃止
ア 社団法人津山青年会議所運営規定
イ 社団法人津山青年会議所会員資格規定
ウ その他規定規則
(4)その他の特に重要な事項で理事会がその必要を認めたもの
(総会の種類及び招集)
第16条 総会は、定時総会と臨時総会の2種類とする。定時総会は毎年1月及び12月、
時総会は、理事長が必要と認めたとき、あるいは5分の1以上の正会員が会議の
目的事項を示して請求した場合、理事長がこれを招集する。
2 総会の議長は、その総会において、出席会員のなかから選任する。
3 総会の招集は少なくとも会日の5日前までに各会員に対し総会の目的たる事項、
日時及び場所につき、その通知をしなければならない。
(総会の成立及び議事)
第17条 総会は正会員の3分の2以上の出席によって成立し、その議事は出席正会員の過
半数をもって決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。
(例 会)
第18条 本会議所は、社団法人津山青年会議所運営規定の定めるところにより毎月1回以
上例会を開く。
第4章 役 員
(役員の種類及び定数)
第19条 本会議所に次の役員を置く。
(1)理 事 長 1名
(2)直前理事長 1名
(3)副理事長 2名以上 4名以内
(4)専務理事 1名
(5)理 事 20名以上 30名以内(正・副・直前理事長・専務理事を含む)
(6)監 事 2名又は3名
(役員の資格及び任免)
第20条 役員は、本会議所の正会員たることを要し、総会において選任及び解任される。
ただし、直前理事長はこの限りではない。
2 役員の選任は、別に定める社団法人津山青年会議所運営規定による。
(役員の任期)
第21条 役員の任期は、毎年1月1日より同年12月31日までとする。期の半ばに選任
された役員の任期は、その期の末日までとする。役員は、任期満了後、後任者の就任する
まで引続きその職務を行うものとする。
(役員の任務)
第22条 理事長は、本会議所を代表し所務を総理する。
2 直前理事長は、理事長経験を生かし、所務について必要な補助をする。
3 副理事長は、理事長を補佐して所務をつかさどり、理事長事故あるときはその
職務を代行する。
4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐して所務をつかさどり、かつ、事務局
を総括する。
5 理事は理事長及び副理事長を補佐し所務を分掌する。
6 監事は、本会議所の事業活動及び財産状況を監査する。また理事会に出席して
意見をのべる事ができる。
(理 事
会)
第23条 理事会は、理事長が招集し、理事長が議長となる。
2 理事会は、総会から委任された事項及び総会に提出すべき議題を審議処理する。
3 定例理事会は、毎月1回開催する。臨時理事会は、理事長が必要と認めたとき、
又は理事4人以上の要求があるとき、理事長がこれを招集する。
4 理事会は、理事の3分の2以上の出席により成立する。議事は出席理事の過半
数をもって決する。可否同数のときは、議長がこれを決する。
(顧 問)
第24条 本会議所に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
第5章 管 理
(定款その他書類の備え付け)
第25条 理事長は、定款、規則、規定及び総会議事録を本会議所事務局に備えて置かなけ
ればならない。
2
理事長は、会員が前項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由がなくてこれ
を拒んではならない。
(決算関係書類の提出)
第26条 理事長は、事業年度翌年1月に開かれる定時総会の会日の1週間前までに、前事
業年度における次の書類を作成し、監事に提出しなければならない。
(1)事業報告書 (2)貸借対照表 (3)収支決算書 (4)財 産 目 録
2 監事は、前項の規定により書類の送付を受けた時は、その定時総会の会日の前
日までに意見書を理事長に提出しなければならない。
3 理事長は、前項の監事の意見書を添えて、第1項の書類を前記の定時総会に提
出し、その承認を求めなければならない。
4 理事長は、前記定時総会の会日の1週間前までに第1項の書類を事務所に備え
ておかなければならない。
5 理事長は、会員が前項の書類の閲覧を求めたときは、正当な理由がなくてこれ
を拒んではならない。
6 理事長は、毎事業年度終了後、遅滞なく前項の書類を地区担当理事を経て日本
青年会議所会頭に提出しなければならない。
第6章 委 員 会
(室及び委員会の設置)
第27条 本会議所に、その目的達成に必要な重要事項を研究審議、実施するために、室及
び委員会を置く。更に必要に応じ、理事長の承認を得て特別委員会等を設置するこ
とができる。
2 委員会等の設置に関しては、社団法人津山青年会議所運営規定による。
(室及び委員会の委員の任命)
第28条 委員会に委員長1名、副委員長及び委員若干名を置く。
2 委員長は理事の中から理事長が理事会の承認を得て委嘱し、副委員長及び委員
は会員の中から理事会の承認を得て委員長が任命する。
3 委員長、副委員長及び委員の任期は、就任の日から同年12月31日までとす
る。
第7章 事 務 局
(事務局の設置)
第29条 本会議所の事務を処理するため事務局を置く。
(事務局長)
第30条 事務局には、事務局長1人及び職員若干名を置く。
2 事務局長は、事務局を統括する。事務局長及び職員は、理事会の議決を経て理
事長が任免する。
(細 則)
第31条 前2条のほか、事務局に関して必要な事項は、理事会を経て別に定める。
第8章 会 計
(会計年度)
第32条 本会議所の会計年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
(収 入)
第33条 本会議所の経費は、入会金、会費、寄付金、補助金、その他の収入をもってこれ
に充てる。
(会計区分)
第34条 本会議所の会計は、各事業年度毎に一般会計、特別会計、及び基金会計の3種に
区分して処理する。
2 一般会計は、通常の事業遂行に関する収支を経理する。
3 特別会計は、一般会計で処理するに不適当と認められる大規模又は特殊な事業
に関する収支を事業別に経理する。
4 基金会計は、基金となるべき収支により積立てられた資産の管理運用を経理する。
(財産の請求)
第35条 会員は、退会又は除名された場合は本会議所の資産に対し、何等の請求権を有し
ない。
(解 散)
第36条 本会議所は、総会において正会員の4分の3以上の決議により同意を得、かつ、
岡山県知事の許可を得て解散することができる。
(解散の場合の会費の徴収)
第37条 本会議所は解散後であっても総会の決議をもってその債務を完済するに必要な限
度において、会費を徴収することができる。
(解散の場合の残余財産の帰属)
第38条 残余財産は、総会の議決を経、かつ、岡山県知事の許可を得て本会議所と目的を
類似する公益法人その他の団体に帰属させる。
第9章 定款変更
(定款変更)
第39条 本定款は、総会の議決を経て、岡山県知事の認可を得なければ変更することがで
きない。
2 本定款を変更した場合は、変更部分を明示して速やかに日本青年会議所会頭ヘ
提出する。
附 則 1 本会議所の設立当初の役員は第19条の規定にかかわらず設立総会の定
めによるものとし、その任期は第20条の規定にかかわらず昭和52年
12月31日までとする。
2 本会議所の初年度の事業計画及び収支予算は、第14条の規定にかかわ
らず設立総会の定めるところによる。
3 本会議所の初年度の会計年度は第31条の規定にかかわらず設立の許可
のあった日から同年12月31日までとする。