ホーム守秘義務

守秘義務に係る法令の規定例

歯科医師・薬剤師:刑法第134条第1項

医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六月以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

歯科衛生士:歯科衛生士法第13条の6

歯科衛生士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。歯科衛生士でなくなつた後においても、同様とする。

歯科技工士:歯科技工士法第20条の2

歯科技工士は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。歯科技工士でなくなつた後においても、同様とする。

正当な理由

患者本人の承諾がある場合

裁判所の提出命令、あるいは裁判の証拠として提出する場合

警察署、検察庁よりの文書での照会があって提出する場合


マスコミなどが公益性を盾に情報開示を迫っても、本人の同意なく漏らせば守秘義務違反になります。

当院は完全個室ではございませんが、患者様のプライバシーにも配慮するよう常に心がけております。