自己破産


自己破産は債務超過で苦しんでる人を救済し、再びやり直すチャンスを与えるために国が作った制度で
 す。自己破産は所有財産を処分する(財産を失う)ことになります。また、自己破産は一部の債務を除い
  ての手続は出来ません。よって、住宅ローン、保証人の付いている債務を除いて自己破産の申し立ては
  出来ません。
  住宅ローンがある場合に自己破産を申し立てればマイホームは処分されてしまい、マイホームを失うこと
 になります。保証人が付いている場合に自己破産を申し立てれば、保証人に対して請求が行くことになり
  保証人に負担・迷惑がかかります。このような場合には他の債務整理手続を選択する必要があります。
  また、ギャンブルや浪費などで借金を作ってしまった場合には免責を受けることが出来ないので(免責不
 許可事由)他の手続を考えなければなりません。

弁護士、代理権を付与された司法書士に手続を依頼した場合には、事件を受任した旨の通知を各債権
  者に通知します。この通知がされると、各債権者は依頼人に対して直接取立てをすることが出来なくなり
  ますので、債権者からの厳しい取立てから解放されることになります。

破産宣告を受けた場合
  市町村役場の破産者名簿に記載されたり、官報に掲載されたりします。
  しかし、戸籍、住民票に記載されることはありませんし、破産を理由に会社を解雇されることもありませ
  ん。また、選挙権、被選挙権などの公民権も失われることはありません。

免責不許可事由がなければ免責が決定されます。免責が決定がされれば、借金が帳消しになり、破産
  者名簿から抹消されます。その他、ローン、クレジットが利用できない可能性があることを除き、申し立
  て以 前の状態に戻ることが出来ます。

費用については、一般的に20万円前後かかることになりますが、あくまでケースにより費用の多寡が生
  じます。詳しくはお気軽に当事務所にお問合せください。

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