相続について
相続の開始
相続は自然人の死亡により開始します。実際に死亡した場合のほか
失踪宣告などによる死亡擬制の場合も含まれます。
相続人
第一順位・・・子(及び代襲相続人たるその直系卑属を含む)
第二順位・・・直系尊属(親等の近い者が優先)
第三順位・・・兄弟姉妹(及び代襲相続人たる兄弟姉妹の子を含む)
配偶者・・・・・どの順位の場合にでも相続人となります。
相続分
遺言による指定相続分、あるいは指定のない場合には、法定相続分
によります。
相続人が数人あるときは、相続財産は相続開始と同時に共同相続人
の共同所有となります。
その後、遺産分割協議により共同相続人の相続分や実情に応じて、
各個人の単有あるいは共有に分配、移行します。
相続財産
相続される財産としては、積極財産(プラスの財産)、消極財産(マイナス
の財産)の両方を含むことに注意してください。
相続により、被相続人の財産は相続人に承継されるわけですが、特に
不動産の場合には、相続人名義への所有権移転登記が必要になります。
名義の書換えが未了の間に、数次の相続が開始されれば権利の証明が
困難になり、その分不要な労力と費用が掛かってしまいますので、なるべく
早めに手続を始めましょう。
その他、詳細、ご相談はお気軽に連絡ください。
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