任意整理


任意整理による債務整理は弁護士、司法書士といった専門家が間に入って債権者と債務者との話し合
  いにより債務整理を行っていく方法です。
  基本的に、利息制限法を超えて支払った利息(超過利息)を元本に充当して債務の元本を縮減し、その
  元本に対して利息をカットの上3年くらいの期間で返済していくように話し合いをもっていきます。
  長期間取引を継続している場合には、超過利息の元本充当により、元本そのものがなくなってしまう場
  合もあります。その後も超過利息を払い続けている場合には、払い過ぎになってしまうため、その払い
  過ぎた分は返還してもらいます。(過払金返還訴訟)

任意整理による場合は自己破産と異なり、一部の債務のみを整理することも出来るため、住宅ローンを
  除いて債務整理したい場合、保証人が付いている債務を除いて整理したい場合など、不動産等を所有
  していて、どうしてもその財産を手放したくない場合には有効な手段になります。

しかし、任意整理では自己破産のように借金自体がなくなるわけではなく、最低でも元金については返済
  していかなければなりません。債務の額が大きい場合だと月々の返済は難しくなる可能性があります。

弁護士、代理権を付与された司法書士に手続を依頼した場合には、事件を受任した旨の通知を各債権
  者に通知します。この通知がされると、各債権者は依頼人に対して直接取立てをすることが出来なくなり
  ますので、債権者からの厳しい取立てから解放されることになります。

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