境界について
土地の測量をする場合には、その土地に隣接するすべての土地との
境界について隣接土地所有者(または管理者)の方との境界について
の確認が必要になります。⇒境界立会
立会後、境界が確認されれば、証明書(筆界確認書等)を作成し、金属標
コンクリート杭等、永久的に残る境界標を設置します。
土地の測量
土地の売買のための測量や、登記のための測量は土地家屋調査士が行います。
土地家屋調査士は、測量技術だけでなく、登記等、法律の専門家でもあります。
不動産の調査測量に関するいろんなお悩みにも対応させて頂き、専門的に問題
解決の道を探っていきます。
その他、詳細、ご相談はお気軽に連絡ください。
こちらから
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