民事再生

民事再生は住宅ローンを含めた多重債務に苦しむ個人に対して、マイホームを維持しながら経済的
  に立ち直るための法的な債務整理の方法として平成12年11月に施行された新しい法律です。
  任意整理と特定調停は、原則として借金の元金は分割で返済していく必要がありますし、自己破産は
  借金自体は帳消しになりますが、財産もすべて失ってしまうことになります。財産をまったく所有してい
  なければ自己破産を選択すればいいのですが、マイホームを持っていて、どうしてもマイホームを手放
  したくない場合には他の手段を考慮する必要があります。

任意整理、特定調停では、借金の元本は返済していく必要がありますので、住宅ローンを含めて返済
  していくことは実際には難しいと思われます。

民事再生を選択できれば、住宅ローン以外の借金をかなりの額で圧縮することが可能になりますので、
  充分に住宅ローンを返済しながら残った借金を返済していくことが可能になります。

ただ民事再生は他の債務整理に比べて手続が複雑で期間もかかりますので、住宅ローンがありマイ
  ホームを維持していきたい場合などを除いて、他の債務整理(自己破産、特定調停、任意整理)の選択
  も考慮に入れて判断していく必要があります。

弁護士、代理権を付与された司法書士に手続を依頼した場合には、事件を受任した旨の通知を各債権
  者に通知します。この通知がされると、各債権者は依頼人に対して直接取立てをすることが出来なくなり
  ますので、債権者からの厳しい取立てから解放されることになります。

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